電子契約
更新日:2025年2月5日
粕屋町との契約には、電子契約をご利用いただけます。
インターネットへの接続と電子メールの受信ができる環境があれば、パソコンやスマートフォン等で利用が可能ですので、積極的にご利用ください。
なお、書面による契約の締結も従来通り行うことができます。
注:法令等の定めにより書面で行うこととされている契約には利用できません。(公正証書など)
電子署名の付与は、電子契約サービス提供事業者が提供するインターネット上のシステムを利用します。
なお、電子契約サービスの利用に当たり、事業者の皆さまの費用負担はありません。

電子契約の利用方法
1.粕屋町発注の案件について、発注担当者からの案内に従い「電子契約利用申出書」を提出してください。
提出するタイミングは、入札説明書の記載内容や落札後の連絡事項などにより異なる場合がありますので、発注案件ごとに確認を行ってください。
2.電子契約利用申出書
受注者側の契約権者、電子契約サービス利用のためのインターネットURLを送付するメールアドレス等を確認するために、発注案件ごとに提出してください。
電子契約利用申出書(Word:25KB)
注:提出先は、発注者の案内に従ってください。
注:提出の際は、Word形式のままご提出ください。
基本機能についてはこちら(外部サイトへ遷移します)
その他、手順は以下をご確認ください。
クラウドサイン ヘルプセンター(外部サイトへ遷移します)
クラウドサイン チャットサポート(外部サイトへ遷移します)
注:チャットサポートをご利用になるには、遷移後の画面右下に表示されるアイコンを押してください。
インターネットへの接続と電子メールの受信ができる環境があれば、パソコンやスマートフォン等で利用が可能ですので、積極的にご利用ください。
なお、書面による契約の締結も従来通り行うことができます。
注:法令等の定めにより書面で行うこととされている契約には利用できません。(公正証書など)
電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書に押印をする方法に代えて、インターネット上に契約書のPDFデータをアップロードし、そのデータに電子署名を付与することで契約を締結する方法です。電子署名の付与は、電子契約サービス提供事業者が提供するインターネット上のシステムを利用します。
なお、電子契約サービスの利用に当たり、事業者の皆さまの費用負担はありません。

電子契約のメリット
- 印紙が不要です。
- 製本や押印の作業が不要です。
- 契約書の受け渡しのための来庁や郵送が不要です。
よくある質問と回答
よくある質問と回答(PDF:229KB)電子契約の利用方法
1.粕屋町発注の案件について、発注担当者からの案内に従い「電子契約利用申出書」を提出してください。提出するタイミングは、入札説明書の記載内容や落札後の連絡事項などにより異なる場合がありますので、発注案件ごとに確認を行ってください。
2.電子契約利用申出書
受注者側の契約権者、電子契約サービス利用のためのインターネットURLを送付するメールアドレス等を確認するために、発注案件ごとに提出してください。
電子契約利用申出書(Word:25KB)
注:提出先は、発注者の案内に従ってください。
注:提出の際は、Word形式のままご提出ください。
利用手順書等
粕屋町の電子契約サービス:クラウドサイン/弁護士ドットコム株式会社
その他、手順は以下をご確認ください。
お問い合わせ
クラウドサインについて不明な点や問い合わせたいことがある場合は、次のリンク先をご利用ください。クラウドサイン ヘルプセンター(外部サイトへ遷移します)
クラウドサイン チャットサポート(外部サイトへ遷移します)
注:チャットサポートをご利用になるには、遷移後の画面右下に表示されるアイコンを押してください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 契約管財係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150