妊婦健康診査補助
更新日:2024年8月15日
妊婦さんとお腹の赤ちゃんの健康管理のため、妊婦健康診査の費用を一部公費負担しています。
妊娠中に受ける健診は妊婦さんの健康状態とお腹の赤ちゃんの発育が順調かどうかをチェックする大切な機会です。
安心して出産に臨むために、また異常を早期に発見して対処するためにも必ず定期的に受診しましょう。
新規発行手続き
母子手帳の発行と一緒に妊婦健康診査補助券をお渡ししています。
詳しくは、関連リンク「母子健康手帳交付」をご覧ください。
- 再交付はできませんので、大切に保管しましょう。
使用について
使用できる健診
妊娠の届出(母子健康手帳発行)以降の健診。
- 回数に上限あり。
使用できる医療機関
福岡県、佐賀県、大分県内で契約のある医療機関等。
- これ以外の医療機関等(その他の都道府県の医療機関等、契約の無い医療機関等)では使用できません。
補助券が使用できない医療機関等で受診した場合
里帰りなどの理由で、上記の使用できる医療機関以外の医療機関等で 妊婦健診を受けられた場合、お支払いされた健診費用の一部を助成しています。- 助成の対象は、日本国内の医療機関に限ります。
- 助成額の上限あり。
- 助成を受けるためには手続きが必要です。
場所
時間
平日 午前8時30分から午後5時
必要書類
- 粕屋町妊婦一般健康診査助成申請書(PDF:82KB)
- 医療機関等が発行する領収書・明細書の原本(妊婦健診代○円と記載のあるもの。)
- 母子健康手帳「妊娠中の経過」のページのコピー
- 粕屋町の「妊婦健康診査補助券」
- 振込先の口座が分かるもの(受診者本人名義のものに限る)
助成金の支払い
助成金は受診者本人の口座への振込となります。
申請日の翌月末に振込み予定です。
妊娠中の転出入
妊娠期間中に転出入があった場合、新しい住所地で妊婦健康診断補助券の発行手続きが必要になります。
粕屋町に転入される方へ
母子手帳は現在お持ちのものをそのまま使用します。
前住所地で発行された妊婦健康診査補助券は、転入された日以降、使用できません。
粕屋町の妊婦健康診査補助券を発行しますので、健康センターに手続きにお越しください。
持ってくるもの
- 母子手帳
- 前住所地で使用していた補助券
粕屋町外へ転出される方へ
母子手帳は現在お持ちのものをそのまま使用します。ただし、粕屋町で発行した妊婦健康診査補助券は、転出された日以降、使用できません。
新しい住所地で発行の手続きを行ってください。
- 粕屋町の補助券を返納する必要はありません。
関連リンク
- 母子健康手帳交付
- 健やかな妊娠と出産のために(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 子ども未来課 母子保健係
郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
窓口の場所:健康センター1階
電話番号:092-938-0258(直通)
ファクス番号:092-938-2415