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粕屋町

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議会に関するFAQ

更新日:2024年4月1日

一般質問日などの議会の日程をもっと早く「広報かすや」などでお知らせできないのですか

議会の議事日程は、粕屋町議会運営委員会で決定されます。(会期は、毎会期の初めに議会の議決で定めます。)

町長から議会の招集通知が議長宛になされ、概ね、議会開会の4日前に議会運営委員会が開催されます。よって、日程的にあらかじめ「広報かすや」に掲載して、町民の皆さまにお知らせすることは困難です。ご理解願います。

現在、決定次第、議事日程表及び一般質問通告書等を速やかに町のホームページに掲載しています。

また、開会日前日及び一般質問(初日)前日のいずれも夕方に、町内放送を実施しています。

町の議会ってどんな仕事をしているのですか

議会の役割の一つは、町の具体的政策(予算や決算、条例など町民に重大な関わりのある事項)を最終的に意思決定することです。議会は町から提案された議案に対し、議決という形で意思決定を行います。単に可否の決定を行うだけではなく、委員会での審査や本会議での審議の過程で、各議員が様々な意見や質問等を行うことによって、町が実施すべき政策に大きく関わっています。

二つ目は、議会が決定した町の政策を、町がすべて適法・適正に、しかも、公平・効率的に、そして民主的になされているかどうかを監視することです。

議会はどのようなことを決定しているのですか

地方自治法第96条第1項に列挙されている条例の制定・改正・廃止、予算の承認、決算の認定、税金や使用料・手数料などの決定、高額な契約の締結、財産の取得や処分・損害賠償額の決定など、様々な議案を議決しています。

町の予算や決算の審査はどのように審査するのですか

予算:町長が新年度の予算を立案し、通常3月定例会に提出します。提出された予算は、全議員で構成された予算特別委員会において慎重審査され、その後本会議で採決します。

決算:前年度の決算は、通常9月の定例会に提出されます。提出された決算は、全議員で構成された決算特別委員会において慎重に審査され、本会議で認定するかを採決します。

予算・決算審査において議員から出された意見や提言などは、次年度の予算編成に反映されていきます。
予算・決算については財政のページをご覧ください。

議会を傍聴したいのですが

  • 本会議を傍聴する場合:役場3階議場にて、手続き不要で傍聴することができます。傍聴席(車椅子用スペースも1台分ございます)からの傍聴をお願いします。本会議が開催されている際は、いつでも入退場が可能です。
    また、庁舎施設の関係で、防音を備えた親子室のようなお部屋はご用意できませんので、ご了承願います。
    なお、議会中継や録画配信を下記リンクより視聴することもできます。
    議会インターネット中継(外部サイトにリンクします)
  • 委員会等を傍聴する場合:委員会等も本会議と同様に、手続き不要で傍聴することができます。ただし、会場の定員の関係上お断りする場合がありますので、ご了承願います。
    委員会等は、原則公開ですが、個人情報を取り扱う場合など非公開となる場合がありますので、ご了承願います。

傍聴については傍聴のページをご覧ください。

議会の傍聴に行けないのですが、議会の様子を知ることができますか

スマートフォン・タブレット等で議会インターネット中継や録画配信を下記リンクから視聴することができます。
議会インターネット中継(外部サイトにリンクします)
また、インターネット環境がない方は、役場1階ロビーで生中継をご覧になれます。ぜひ、ご活用ください。

会議録はどこで見ることができますか

令和5年12月定例会分までは、粕屋フォーラム(粕屋町立図書館)・粕屋町役場議会局で、閲覧用の会議録をご覧になれます。また、町の議会ホームページにおいても閲覧が可能です。下記リンクから、ぜひご利用ください。なお、令和6年3月定例会分以降は、町の議会ホームページにおいてのみ閲覧が可能です。

会議録については議会会議録のページをご覧ください。

なぜ一般質問に対する答えがあらかじめ準備されているのですか

一般質問を行う議員は、開会前に質問内容を議長に届け出ます。多くの人が傍聴する議会において、議員の質問に的確に回答するためにも、町側は答弁するための資料を準備します。
このような準備がなければ、答弁が中途半端なものになりかねません。公の場で町の考えや方針をはっきり述べるためにも、答弁には十分な準備を行っています。

平日の夜間や休日に議会を開催できませんか

粕屋町議会会議規則で、会期時間は、原則午前9時30分から午後5時までと定められています。また、町の休日は原則休会と定められています。
平日の夜間や休日に議会を開催することは難しい状況ですが、一般質問を含む本会議の録画配信は夜間・休日でも利用できます。
議会インターネット中継(外部サイトにリンクします)

定例会期間外に委員会の開催が少なくなるのはどうしてですか

常任委員会は議会の内部組織であるため、その活動は原則として議会が活動能力を有している期間、つまり会期中に限られます。従って、閉会中には委員会の頻度も減ることになります。
(閉会中に委員会を開くことができるのは、閉会中に所管事務調査を行うという議決があった場合です。)

町政についての要望や意見を町議会に伝えるには、どうすればよいのですか

請願・陳情等の2つの方法があります。
請願・陳情等の違いや提出要領など、詳しくは請願・陳情の提出のページをご覧ください。

提出した請願や陳情を本会議で扱ってもらいたい

議会局にご持参された請願は、本会議で審議し、採択・不採択の結論を出して、請願者に通知します。採択したものは町長などの関係機関に送り、その実現を図るように求めます。しかし、郵送によるものは原則審議を行わないため、本会議での取り扱いが必要な場合は、お手数ですが議会局までご持参ください。
また、陳情等は、全国町村議会議長会からなどの特別な場合を除き、審議(審査)せず、陳情書等の写しを議員全員へ配布する取り決めとしています。
請願・陳情等については請願・陳情の提出のページをご覧ください。

意見書と決議の違いはなにですか

意見書は、地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。地方自治法99条に規定があり、議員が所定の賛成者とともに発案して本会議にはかり、議長名で国会又は関係行政庁に提出します。
しかし、意見書の提出先の対象に町が入らないため、法的な根拠はありませんが、町に対する議会の意思表明として決議が行われます。

町の議員って、どれくらいお金をもらっているのですか

粕屋町の町議会議員に対し支払われるお金は、議員報酬、費用弁償及び政務活動費(令和6年度から)があります。
議員報酬の額は条例で定められており、議員は月額27万2千円(議長34万9千円、副議長29万3千円、委員長27万8千円)と、年2回(6月・12月)の期末手当(6月は議員報酬に1.25×1.70を乗じた額、12月は議員報酬に1.25×1.70を乗じた額)を受け取ります。
費用弁償(日当及び交通費に相当)も、条例で定められており、本会議や委員会に出席すると1日2,500円が支給されます。
政務活動費も条例で定められており、議員1人当たり年間24万円(要交付申請)です。年度の終わりに、領収書を添えて収支報告書を提出し、残余がある場合は、返還します。

視察はどんなことをして、どれくらいお金を使っているのですか

議会運営委員会と3常任委員会に対し、合計448万2千円の予算を組んでいます。
議会運営委員会は、主に議会運営や議会改革を先進議会に、各常任委員会は、それぞれ所管の業務に関する先進自治体に、基本1泊2日で2か所以上訪問し、先進事例を直接学んでいます。日帰りの場合もあります。
特別委員会の視察費用は、必要に応じ予算に組むようにしています。
このほか、議長会の視察費用として、64万円の予算を組んでいます。

学んだことを、いかに粕屋町のために活用できるかが重要です。

 議員と直接連絡を取りたいのですが

議会ホームページの議員紹介のページに、各議員の連絡先を掲載しています。そちらからご連絡をお願いします。

また、当議会では議会報告会を開催していますので、直接お話しできる機会としてご活用ください。町民の皆さまのご参加をお待ちしています。

議員の連絡先については議員紹介のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

議会局 議会事務係
窓口の場所:庁舎3階
電話番号:092-938-0161(直通)
ファクス番号:092-938-7780

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