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粕屋町

教育委員会後援名義申請

更新日:2021年2月15日

粕屋町教育委員会では、教育・文化・スポーツまたは学術研究に関する事業を実施する団体の活動に対し、名義後援(名義上、事業の趣旨に賛同の意を表すること)を行っています。

承諾基準

事業の承諾者

下記のいずれかに該当するものでなければなりません。

  • 国若しくは地方公共団体の機関またはそれらの関係団体
  • 学校教育団体
  • 社会教育団体
  • そのほか、教育委員会が適当と認める個人または団体

事業の内容

下記のいずれかに該当するものでなければなりません。

  • 児童、生徒の教育または福祉に関すること。
  • 児童、生徒の保健衛生に関すること。
  • 町民の社会教育に関すること。
  • 教職員の研修に関すること。
  • 前に掲げるもののほか、後援にふさわしい教育事業

また、上記に該当しても、下記のいずれかに該当する場合、後援等は行いません。

  • 営利を目的とするもの(ただし、入場料等を徴収するものであって、その料金が事業の目的、内容から判断して適正な額であることが認められるものを除く。)
  • 特定の政党または特定の宗教、宗派を支持、支援するもの。
  • 事業等の実施に当たり、運営上の問題があるもの。
  • 暴力団との関係があるものまたは、そのおそれがあるもの。
  • 主催団体の構成員の親睦のために行われるもの。
  • 特定の主義主張の浸透を図る目的のもの。
  • 事業の規模が自治分館を対象としたもの。
  • 町内または隣接市町以外で開催されるもの。
  • その他教育行政の運営に支障をきたすもの。
  • 過去に後援等を承認した事業等の実施において、承認に付した条件を履行しなかったもの。

注:教育委員会が特に町民の教育または福祉に有益と認められる事業については、承認することがあります。

申請から事業終了まで

1、申請書を提出します

申請書を役場社会教育課で受け取るか、下記よりダウンロードします。
必要事項を記入、代表者印を押印のうえ、添付資料とともに事業を開催しようとする日の一ヶ月前までに教育委員会に提出してください。

  • 後援名義使用許可申請書(PDF:73KB)
    《添付資料》
    • 事業内容の分かるもの(パンフレットなど)
    • 収支予算書(入場料等を徴収する場合)
    • 前年度に同じ事業を行っている場合は、その資料など
    • 返信用封筒(住所・宛名を書いて、84円切手を貼ったもの)

2、結果を通知します

申請後に内容を審査し、結果を郵送いたします。なお、決定までに通常1~2週間程度かかります。

3、事業内容に変更があったら

提出された申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに再申請をしてください。ただし、軽微な変更については、変更申請書の提出のみで構いません。

4、事業が終了したら

後援名義使用承認を受けた事業が終了したら、一ヶ月以内に事業報告書と添付資料を提出してください。

様式(EXCEL)はこちらをダウンロード後、必要なシートを選んでご使用ください。

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このページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 社会教育課 社会教育係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0243(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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