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粕屋町

動物の遺棄・虐待防止

更新日:2024年2月15日

猫や犬等の愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

「動物の愛護及び管理に関する法律」には、ペットなどの愛護動物の管理だけではなく、命の大切さについても定められています。また、ペットなどの愛護動物を捨てたり(遺棄)、みだりに餌を与えず衰弱させたりする(虐待)行為などには罰則が定められています。
愛護動物を遺棄・虐待をした場合は、懲役1年以下又は100万円以下の罰金に処されます。

虐待とは

虐待は積極的(意図的)虐待とネグレクト(飼育放棄)に分けられます。

積極的虐待

  • 殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
  • 暴力を加える
  • 毒餌を与える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える
  • 酷使 など

ネグレクト

  • 健康管理をしないで放置すること
  • 病気を放置すること
  • 餌や水を与えないで放置すること など

これらの行為は虐待にあたります。絶対にやめてください。
また、愛護動物を飼う場合は、終生飼育が原則です。責任をもって飼ってください。
猫などの愛護動物は屋内でしっかり管理すれば20数年生きることもあります。「飼えなくなれば保健所へ連れて行けばよい。」など軽い気持ちで決めず、飼い始める前には十分検討してください。

このページに関する問い合わせ先

都市政策部 道路環境整備課 環境衛生係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0198(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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