動物の遺棄・虐待防止
更新日:2024年2月15日
猫や犬等の愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です
「動物の愛護及び管理に関する法律」には、ペットなどの愛護動物の管理だけではなく、命の大切さについても定められています。また、ペットなどの愛護動物を捨てたり(遺棄)、みだりに餌を与えず衰弱させたりする(虐待)行為などには罰則が定められています。
愛護動物を遺棄・虐待をした場合は、懲役1年以下又は100万円以下の罰金に処されます。
虐待とは
虐待は積極的(意図的)虐待とネグレクト(飼育放棄)に分けられます。
積極的虐待
- 殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
- 暴力を加える
- 毒餌を与える
- 心理的抑圧、恐怖を与える
- 酷使 など
ネグレクト
- 健康管理をしないで放置すること
- 病気を放置すること
- 餌や水を与えないで放置すること など
これらの行為は虐待にあたります。絶対にやめてください。
また、愛護動物を飼う場合は、終生飼育が原則です。責任をもって飼ってください。
猫などの愛護動物は屋内でしっかり管理すれば20数年生きることもあります。「飼えなくなれば保健所へ連れて行けばよい。」など軽い気持ちで決めず、飼い始める前には十分検討してください。
関連リンク
- 動物の遺棄・虐待は犯罪です(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
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