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粕屋町

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セーフティネット保証5号の認定

更新日:2024年6月28日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく信用保証制度(通称「セーフティネット保証5号」)は、国が指定する不況業種(指定業種)を営む中小企業者を資金面で支援する特別保証制度です。

この保証は、信用保証協会が行っており、この制度を受けるには法人であれば本店所在地、個人事業主であれば主たる事業所住所地の市区町村長の認定が必要です。

お知らせ

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号(イ)4から6の運用が変更となります。

(従来の運用)
最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較

(7月1日からの運用)
最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける直前同期の月を比較


セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました。
【令和6年7月1日から令和6年9月30日】

指定業種については、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。

認定対象者

  • 指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障を生じている中小企業者

  • 指定業種の検索方法(中小企業庁ホームページ抜粋)

    1. 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。

       注:日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

      e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイトにリンクします)

    2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。

      注:細分類番号は4桁です。

    3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
      注:指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

    注:指定業種は、3か月ごとに更新が行われます。行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、上記の手順に従って調べて事業業種(細分類番号)を特定し、申請書に記載してください。
  • 法人の場合:粕屋町内に主たる事業所(登記の本店所在地)がある中小企業者
  • 個人の場合:粕屋町内に主たる事業所がある中小企業者

認定要件

セーフティネット保証5号(イ)売上高減少による認定

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

申請書は、以下の中から該当するものを、関連ファイルからダウンロードしてご提出ください。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-1)認定申請書
  2. 兼業者で、主たる事業が指定業種である
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-2)認定申請書
  3. 兼業者で、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-3)認定申請書

 

認定基準の運用緩和1:新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者

最近3か月の実績売上高と新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前同期の月を比較して5%以上減少していること。



申請書は、以下の中から該当するものを、関連ファイルからダウンロードしてご提出ください。

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-4)認定申請書

2.兼業者で、主たる事業が指定業種である
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-5)認定申請書

3.兼業者で、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(イ-6)認定申請書

認定基準の運用緩和2:前年同期の売上高が比較できない創業者等

対象者
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方


前年実績のない創業者等で以下の要件を満たしている場合は申込みが可能です。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。(緩和1)

売上減少要件および申請書様式一覧
  【通常】
最近3か月の売上高(実績)で比較する場合
【運用緩和1】
最近1か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期月を比較する場合
【運用緩和2】
創業者等
営んでいる事業がすべて指定業種の事業者 5号(イ)-1
5号(イ)-4 5号(イ)-7
主たる事業が「指定業種」の事業者    5号(イ)-2  5号(イ)-5 5号(イ)-8
1つ以上「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者    5号(イ)-3 5号(イ)-6 5号(イ)-9
注:該当するものを関連ファイルからダウンロードして、ご提出ください。


セーフティネット保証5号(ロ)原油価格上昇による認定

指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

  • 主たる事業及び企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比で20パーセント以上上昇している
  • 主たる事業及び企業全体について、売上高等に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上である
  • 主たる事業及び企業全体について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

申請書は、以下の中から該当するものを提出してください。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている又は複数の事業を行っており、すべて指定業種に属する
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-1)認定申請書(PDF:170KB)
  2. 複数の指定業種を行っており、主たる事業が指定業種である
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-2)認定申請書(PDF:174KB)
  3. 1つ以上の指定業種に属する事業を行っている
    中小企業信用保険法第2条第5項第5号-(ロ-3)認定申請書(PDF:178KB)


認定申請に必要な書類

認定申請には、下記の書類が必要です。

  • 中小企業信用保険法第2条第5項の規定による申請書受付票
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(上記表に掲載)
  • 指定業種を営んでいることが分かる書類(登記簿謄本、確定申告書、許可証、会社案内等)
  • 売上高を証明する書類(試算表、貸借対照表、損益計算書等)
  • 指定業種の最近一年間の売上高を証明するもの(決算書等)
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
  • 個人の場合:確定申告書第一表や青色申告決算書、収支内訳書など、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの)
  • 委任状(委任される方のみ)

注:新型コロナウイルス感染症に係る申請(イ-4、イ-5、イ-6)

  • 売上高を証明する書類(1.最近3か月の売上高及び新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の月の売上高を証明する書類)

売上高比較についての補足

前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合

 セーフティネット保証5号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

申請場所

粕屋町役場地域振興課

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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 地域振興課 地域振興係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0194(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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