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粕屋町

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屋外広告物に関する許可・届出

更新日:2024年6月11日

屋外広告物の許可について

粕屋町で屋外広告物を掲出するには、許可を受ける必要があります(規模・内容等により許可が不要な場合もあります)。また、九州縦貫自動車道、山陽新幹線から展望できる地域で両側500メートル未満の範囲にある地域は、禁止地域となっています(適用が除外される地域、広告物もあります)。

屋外広告物とは?

規制の対象となる「屋外広告物」とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、電柱利用の広告物などをいいます。

許可申請について

粕屋町では、福岡県屋外広告物条例に基づく許可申請が必要になります。広告物の規格については、こちらを参照してください。

届出様式

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このページに関する問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0208(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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