屋外広告物に関する許可・届出
更新日:2024年6月11日
屋外広告物の許可について
粕屋町で屋外広告物を掲出するには、許可を受ける必要があります(規模・内容等により許可が不要な場合もあります)。また、九州縦貫自動車道、山陽新幹線から展望できる地域で両側500メートル未満の範囲にある地域は、禁止地域となっています(適用が除外される地域、広告物もあります)。
屋外広告物とは?
規制の対象となる「屋外広告物」とは、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、電柱利用の広告物などをいいます。
許可申請について
粕屋町では、福岡県屋外広告物条例に基づく許可申請が必要になります。広告物の規格については、こちらを参照してください。
- 福岡県屋外広告物制度のホームページ(外部サイトにリンクします)
届出様式
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このページに関する問い合わせ先
都市政策部 都市計画課 都市計画係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0208(直通)
ファクス番号:092-938-3150