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粕屋町

障害者差別解消法

更新日:2020年2月21日

平成28年4月1日より、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人もお互いを尊重しあいながらともに生きる社会をつくることを目指し、「障害者差別解消法」が施行されました。

 

特徴

この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」の例

不当な差別的取扱い

正当な理由もなく、障がいがあるという理由だけで、サービスなどの提供を拒否・制限したり、障がいのない人にはつけない条件をつけたりすること。

例)障がいがあるというだけで

  • お店の利用を拒んだり、サービスの提供を拒否したりする。
  • アパート等の契約を断る。など

注:「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(正当な理由がある場合などは、差別的取扱いには該当しません。)

合理的配慮をしないこと

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があったにも関わらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないこと。

例)

  • 知的障がいがあるのに、わかりやすく説明をしてくれなかった。
  • 車いすを利用しているのに、届かない商品を取ってくれなかった。など

注:「合理的配慮の不提供」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断します。(実施に伴う負担が過重である場合などは、合理的配慮の提供義務は生じません。)

ポイント

国の行政機関地方公共団体等

  • 不当な差別的取扱い
    【禁止】不当な差別的取扱いが禁止されます。
  • 合理的配慮の提供
    【法的義務】障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者(社会福祉法人、NPOなどの非営利事業者も含みます。)

  • 不当な差別的取扱い
    【禁止】不当な差別的取扱いが禁止されます。
  • 合理的配慮の提供
    【努力義務】障がいのある人から求めがあれば、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

詳しく知りたい方へ

障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府のホームページもご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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