令和5年度物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)
更新日:2024年6月1日
申請の受付は終了しました
令和6年5月31日の受付をもって終了します。
今後、返送されても受給はできません。
住民税均等割のみが課税の世帯へのご案内
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯10万円の給付金を支給します。対象世帯
次の1か2のいずれかに該当する世帯
- 令和5年度価格高騰緊急支援給付金受給世帯(3万円を受給した世帯)
受給した世帯の内、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 - 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
世帯全員の令和5年度住民税所得割非課税世帯
- 1、2いずれも世帯全員が住民税均等割課税者から扶養されていないこと。
- 令和5年12月1日において粕屋町に住民登録がある世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯
- 世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいない世帯
- 令和5年1月1日時点で日本国内に居住していること
給付金額
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1世帯当たり7万円
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1世帯当たり10万円
申請方法
令和6年2月下旬以降、確認書を随時送付します。確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、通帳のコピー等を添付して、
令和6年5月31日までに返送してください。(消印有効)
注意事項
書類が届かない場合は、次の点等が考えられます。(対象外となります。)- 令和5年度住民税均等割が非課税の場合
- 令和5年度住民税所得割が課税の場合
- 令和5年1月1日にお住まいの市町村に税の申告をしていない場合(申告が必要です)
- 課税者の扶養に取られている場合
- 令和5年12月1日において粕屋町に住民登録がない場合
支給時期・支給方法
粕屋町が必要書類を確認できた方から、順次、ご指定の口座に給付金を振り込みます。
書類確認後、3週間程度が支給の目安となりますが、状況によって前後する場合があります。
差押えの禁止等
令和5年度価格高騰緊急支援給付金、令和5年度物価高騰緊急支援給付金(非課税世帯、均等割のみ課税世帯及び児童加算)及び令和6年度物価高騰緊急支援給付金並びに令和6年度定額減税調整給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
お問い合わせ
粕屋町住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務室(庁舎2階 23会議室)郵便番号:811-2392
住所:粕屋町駕与丁1丁目1番1号
電話番号:092-939-9565(直通)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 社会福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522