ひとり親家庭等医療制度
更新日:2024年3月29日
ひとり親家庭等医療制度とは
父母の離婚、父母の死亡などによって父母と生計を同じくしていない児童について母子・父子世帯等への生活の安定を図り、病気やケガで病院にかかった場合に医療費の一部を助成する制度です。
助成を受けることができる人
粕屋町に住んでいて、健康保険に加入しており、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)とその児童を監護している父母、又は父母にかわってこれらの児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消(事実婚を含む)した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が施行令で定める程度の障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
注:所得制限は児童扶養手当に準じます。
注:生活保護を受けている方はひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
注:小学校就学前まで(6歳到達後、最初の3月31日まで)の子は、子ども医療の受給が優先となり、ひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
注:福祉施設入所(医療費が措置される施設)の方はひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
認定申請に必要なもの
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、申請書等に個人番号を記載することが必要となりましたので、手続きの際は、保護者及びお子様のマイナンバーカード または本人確認書類とマイナンバーがわかるものをお持ちください。
認定請求を行う際、必要となる主な書類等は次のとおりですが、申請する方の状況により異なりますので、まず、総合窓口課にお問い合わせください。
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者及び対象児童の健康保険証
その他必要な書類を揃えて、期間内に総合窓口課にて申請してください。
注:健康保険証が変更になった場合は、届出が必要になります。その場合は健康保険証を持参してください。
申請の期間
- ひとり親家庭等に該当するようになったとき
該当日のある月の月末までに申請が必要です。 - 転入したとき
転入日の翌日から14日以内に申請が必要です。
注:上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。
助成の範囲
健康保険の診療対象となる医療費のうち下記の費用を除いた患者負担額を助成します。(1医療機関当たり)
令和6年3月の診療分まで
- 通院:1月につき800円
- 入院:1日につき500円(月7日まで)
令和6年4月診療分から
- 通院:小学1年生から中学3年生 1月につき500円
中学卒業後から18歳の年度末までの子、子を養育している人 1月につき800円 - 入院:小学1年生から中学3年生 自己負担なし
中学卒業後から18歳の年度末までの子、子を養育している人 1日につき500円(月7日まで)
注:薬局、治療用装具での自己負担はありません。
注:入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料などの保険診療とならない費用は助成の対象となりません。
助成の方法
- 福岡県内の医療機関にかかるとき
健康保険証とひとり親家庭等医療証を医療機関の窓口で提示してください。窓口での自己負担が軽減されます。 - 福岡県外の医療機関にかかるとき
ひとり親家庭等医療証が使えませんので、いったん自己負担してください。払い戻しの方法で助成します。
注:払い戻しには手続きが必要となります。 - その他、ひとり親家庭等医療証が使用できなかったとき
健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。払い戻しの方法で助成します。
注:払い戻しには手続きが必要となります。
払い戻し手続き
必要書類
- ひとり親家庭等医療証
- 健康保険証
- 領収書
- 扶養している方名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
上記の必要書類を揃えて、総合窓口課にて申請してください。
注:払い戻しは後日口座への振り込みとなります。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 後期高齢者医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268