自転車用ヘルメット購入費を補助します
更新日:2024年7月2日
令和5年4月1日施行の「改正道路交通法」により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
警察庁が9月に公表した自転車乗車用ヘルメット着用率調査では、本県の着用率は8.0%で、全国平均13.5%を下回っています。このため、粕屋町では、住民の方の自転車ヘルメット着用を推進し、交通事故防止及び事故被害の軽減を図ることを目的に、自転車ヘルメット購入費の一部を補助します。
申請期間
令和7年3月31日まで
注:上記期間内であっても、予算上限に達し次第受付を終了します。
対象者
購入日及び申請日において町内に住民票を有する方
町税等の滞納がない方
注:令和6年4月1日以降にヘルメットを購入した方に限ります。
補助額
ヘルメット購入費の2分の1を補助し、100円未満の端数は切り捨て。
注:上限2,000円
注:使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限り
注:令和6年7月3日以降に購入するものについては、購入時のポイント・商品券・ギフトカード利用や値引き、送料等は補助対象外
補助対象製品
次のいずれかの認証を受けた新品のヘルメット
SGマーク・JCFマーク・CEマーク・GSマーク・CPSCマーク
注:令和6年4月1日以降に購入したヘルメットに限ります。
補助対象外製品
- バイク用のヘルメットや工事用のヘルメットは、自転車に乗る時に被っているものだとしても、補助の対象になりません。
対象は、自転車用ヘルメットとして製造・販売されているものに限ります。 また、バイク用、工事用、自転車用で、用途や事故の衝撃の規模、衝撃を受ける箇所がそれぞれ異なる状況を想定されており、安全基準も異なります。そのため、それぞれの状況に適したヘルメットを着用することが、事故での負傷を最大限軽減することにつながります。 - フリーマーケットやオークション等の個人売買により取引した場合は、未使用品であっても安全基準に保証がないため、対象外です。
申請の流れ
- 補助対象のヘルメットを購入(令和6年4月1日以降)
- 役場に補助金申請書及び請求書を提出
<併せて持ってくるもの>
- マイナンバーカード又は免許証
- ヘルメット購入時の領収書
- ヘルメット全体と安全承認マークがわかる写真(印刷したものを提出)
- 振込先口座の通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・名義人等がわかるもの)
- 補助金額が指定口座へ振り込まれます
申込書等書類
申込時に、請求書と申請書を同時にご提出ください。- 粕屋町自転車ヘルメット着用推進補助金交付申請書(WORD:20.8KB)
- 粕屋町自転車ヘルメット着用推進補助金交付申請書(PDF:100KB)
- 粕屋町自転車ヘルメット着用推進補助金交付請求書(WORD:20.1KB)
- 粕屋町自転車ヘルメット着用推進補助金交付請求書(PDF:67.6KB)
このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150