要配慮者利用施設における避難確保計画・避難訓練の実施報告
更新日:2024年10月16日
近年、豪雨災害等による被害が多発し、その規模や範囲も極めて大きくなっています。要配慮者利用施設においては、逃げ遅れにより多くの方が犠牲になる等の被害も発生しています。
これらを背景に要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月および令和3年5月に「水防法」「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域内(洪水や高潮等)や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、下記の事項が義務化されています。
- 洪水や高潮等に対する防災体制や訓練実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・変更
- 「避難確保計画」を作成し、または変更した場合の市町村長への報告
- 避難訓練の実施(原則年1回以上)
- 避難訓練実施後の市町村長への報告
対象施設
町内で避難確保計画の作成等が必要な要配慮者利用施設は、洪水(多々良川・宇美川・須恵川)や高潮の浸水想定区域内に位置し、粕屋町地域防災計画(資料編)に名称と所在地が定められている施設です。
町内における対象施設は、次の一覧表のとおりです。
「洪水・高潮浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設」(PDF:150KB)
避難確保計画の作成・変更および報告
避難確保計画の作成・変更
町は、国土交通省が策定した「避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月改定)」を基にして、町内の要配慮者利用施設において避難確保計画の作成や変更を行う場合に、参考として活用していただくために「避難確保計画作成要領」を策定しました。
避難確保計画を作成し、または変更する場合は、国土交通省の手引きと併せて活用してください。
- 「避難確保計画作成要領(令和4年11月策定 粕屋町)」(PDF:770KB)
- 「避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月改定 国交省)」(PDF:15.7MB)
- 「社会福祉施設 避難確保計画様式(令和4年3月改定 国交省)」(Excel:1.69MB)
- 「学校 避難確保計画様式(令和4年3月改定 国交省)」(Excel:1.83MB)
避難確保計画作成・変更の報告
避難確保計画を作成・変更した場合は、町への報告(提出)が必要です。報告(提出)要領は、以下のとおりです。
報告(提出)書類
作成・変更した避難確保計画(1部)
報告(提出)期限
作成・変更後速やかに
報告(提出)先・方法
中学校・小学校・学童保育所の場合
粕屋町役場学校教育課
郵送、窓口、電子メール
メール アドレス:kyoikuアットマークtown.kasuya.fukuoka.jp
電子メール送信時にはアットマークを@に変更してください。
上記以外の施設
粕屋町役場協働のまちづくり課
郵送、窓口、電子メール
メール アドレス:machizukuriアットマークtown.kasuya.fukuoka.jp
電子メール送信時にはアットマークを@に変更してください。
避難訓練の実施および報告
避難訓練の実施
避難訓練は、作成した避難確保計画に基づき、原則として年1回以上の頻度で実施する必要があります。
避難訓練実施の報告
避難訓練の実施後は、訓練の実施内容等について、町への報告(提出)が必要です。報告(提出)要領は、以下のとおりです。
報告(提出)書類
報告(提出)期限
訓練実施後1か月以内
報告(提出)先・方法
中学校・小学校・学童保育所の場合
粕屋町役場学校教育課
- 郵送、窓口、電子メール
メール アドレス:kyoikuアットマークtown.kasuya.fukuoka.jp
電子メール送信時にはアットマークを@に変更してください。
上記以外の施設
粕屋町役場協働のまちづくり課
郵送、窓口、電子メール
メール アドレス:machizukuriアットマークtown.kasuya.fukuoka.jp
電子メール送信時にはアットマークを@に変更してください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150