町税に関する税務調査手続等
更新日:2019年12月31日
平成23年度税制改正に伴い、関係法律等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられ、国においては原則として平成25年1月1日以後に開始する調査から適用され、国税の見直しと併せて、国税に準じた地方税に関する税務調査手続等も同時に見直されています。
粕屋町においては、今般の改正の趣旨を踏まえ、町税に関する税務調査手続等を以下の概要のとおり税条例を整備し平成25年9月27日から施行していますので、納税義務者等におかれましては、税務調査に当たってご理解とご協力をお願いいたします。
事前通知
実地の調査等を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方に対し、以下の事項を通知します。
- 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
- その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なもの
また、原則として、事前通知等を行いますが、粕屋町が保有する情報から、事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。
帳簿書類等の預かりと返還
提出又は提示物件については、必要に応じて留置き(預かり)を、質問検査等の相手方となる方の理解と協力の下、その承諾を得て行い、預り証を発行します。
また、お預かりする必要がなくなった場合には、速やかに返還します。
調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨
税務調査において、申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、調査結果の内容(誤りの内容、金額、理由等)を説明し、修正申告や期限後申告を勧奨します。
この場合においては、異議申立てや審査請求はできませんが更正の請求や価格等の決定等はできることを説明し、その旨を記載した書面をお渡しします。
罰則規定
徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員が行う税務調査は、質問検査権に基づく質問や帳簿書類等の提示又は提出を求めることがあります。
質問事項に対し偽りの回答をした場合若しくは検査を拒否した場合、又は正当な理由がなく提示若しくは提出の要求に応じない場合、あるいは、偽りの記載をした帳簿書類の提示若しくは提出をした場合などについて、地方税法等に罰則の定めがあります。
その他
上記によるもののほか、税務調査に関して必要な事項については、税条例、地方税法又は国税に準じた措置を講じます。
何卒、粕屋町の税における公平で公正な課税の適正化、税制への信頼を確保する観点からご理解とご協力をお願いいたします。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150
総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
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