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粕屋町

定額減税について

更新日:2024年7月3日

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する一時的な措置として、令和6年度の町県民税について定額減税が実施されます。
所得税の定額減税については、以下のリンクを参照ください。
定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)

対象者

令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下で、町県民税所得割の納税義務者

注:令和6年度の町県民税が非課税、または均等割のみ課税される方は対象外です。
注:対象外の方は、給付金の対象となることがあります。

減税額

A.1万円(本人分)
B.控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円

上記のAとBを足した合計が、定額減税額となります。
ただし、定額減税額より所得割額の方が低い場合は、所得割額を限度として控除されます。

実施方法

定額減税に関する手続きは不要です。徴収方法に応じて、定額減税を行い課税されます。

特別徴収(給与天引き)

定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割し給与天引きします。

普通徴収(納付書払い、口座振替)

定額減税前の税額を4期に分割し、1期から順に定額減税額を控除します。

年金特別徴収(年金天引き)の人

定額減税前の税額のうち、令和6年10月分の年金天引き分から順に定額減税額を控除します。

減税しきれなかった額について

定額減税が減税しきれなかった場合は、所得税の減税しきれなかった額と合わせて調整給付金として支給されます。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)(粕屋町ホームページ)
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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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