○粕屋町保育所等給食支援費補助金交付要綱
(令和4年11月22日要綱第53号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、保育所等において、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食の実施のほか、保護者の経済的負担の軽減を図る事業(以下「補助事業」という。)を実施するため、給食の材料費高騰に伴う費用のうち、予算の範囲内において交付する粕屋町保育所等給食支援費補助金(以下「補助金」という。)について、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条
この補助金の交付を受けることができる者は、粕屋町に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める施設及び児童福祉法第6条の3第10項又は第12項の事業を行い、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の町による確認を受けた施設であって、令和4年4月1日以降、物価上昇に起因する値上げを行っていない又は既に徴収した値上げ相当分について保護者に返還を行った保育所等とする。
(補助金の額)
第3条
この補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町保育所等給食支援費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出して申請を行うものとする。
(交付決定)
第5条
町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に粕屋町保育所等給食支援費補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付し、交付決定を行うものとする。
(実績報告)
第6条
申請者は、補助事業が完了したときは、粕屋町保育所等給食支援費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条
町長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2
申請者は、前項の規定により確定した補助金の交付を受けようとする場合は、当該補助金に係る請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条
町長は、前条の規定により交付を受けた申請者が、虚偽の申請その他の不正行為を行ったと認めたときは、交付決定を取り消し、補助金を返還させるものとする。
(委任)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
基準額
1施設当たり
基本単価750円※×各月初日時点の利用児童数平均×月数
※副食のみを提供する場合は450円
対象経費
アとイの差額に11を乗じたものに令和4年4月から令和5年2月の初日利用児童数の平均を乗じた額
ア 以下の算式により算出された額
令和4年4月分から令和5年2月分の給食材料費総額※÷11÷各月の利用児童数平均
イ 以下の算式により算出された額
令和3年4月分から令和4年2月分の給食材料費総額※÷11÷各月の利用児童数平均
※外部委託又は外部搬入による給食提供費用を含む。
補助額
基準額と対象経費を比較していずれか少ない方の額
様式第1号(第4条関係)
粕屋町保育所等給食支援費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
粕屋町保育所等給食支援費補助金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
粕屋町保育所等給食支援費補助金実績報告書
[別紙参照]