○粕屋町学校教育・社会教育施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
(令和4年2月21日教育委員会要綱第2号)
改正
令和5年5月1日教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条
この要綱は、学校教育施設及び社会教育施設を利用する児童・生徒及び町民等を犯罪及び事故等(以下「犯罪等」という。)から守るため、当該施設に設置する防犯カメラについて、設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、児童・生徒及び町民等の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)
学校教育施設 粕屋町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)、粕屋町立小学校(以下「小学校」という。)、粕屋町立中学校(以下「中学校」という。)及び粕屋町学校給食共同調理場(以下「学校給食共同調理場」という。)をいう。
(2)
社会教育施設 粕屋町総合体育館(以下「体育館」という。)、粕屋町立生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)、粕屋町立図書館(以下「図書館」という。)及び粕屋町立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)をいう。
(3)
防犯カメラ 犯罪等の予防を目的(犯罪等の予防を従たる目的とする場合を含む。)として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。
(4)
児童・生徒 幼稚園、小学校及び中学校に通園・通学する者をいう。
(5)
町民等 町内に居住し、勤務し、又は第1号若しくは第2号に定める施設を利用する者をいう。
(6)
画像 防犯カメラにより撮影され、又は録画された画像をいう。
(7)
管理者 防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)又は管理業務を委託された業者をいう。
(設置)
第3条
防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた場所に設置する。
2
前項により防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、管理者が防犯カメラを設置し、画像を記録している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第4条
防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、管理責任者は、別表第1のとおりとする。
2
管理責任者は、管理責任者を補佐するために、管理取扱者を別表第2により選任するものとする。
3
教育委員会は、次条第1項の規定により第8条に規定する措置を委託するときは、その委託業者において管理取扱者を選任するものとする。
4
本条の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。
(委託)
第5条
教育委員会は、第8条に規定する措置を委託するときは、委託業者に適切な管理運用を徹底させなければならない。
2
措置を委託された業者については、前条第4項を準用するものとする。
(録画)
第6条
防犯カメラの画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間録画するものとする。
ただし、録画機器の性能によっては、この限りでない。
(画像の保存及び消去)
第7条
画像の保存期間は、録画した日の翌日から起算して7日とする。
ただし、録画機器の性能によっては、この限りでない。
2
設置する機器の能力に応じて、第1項本文の日数を超過した画像は、上書き又は消去を行うものとする。
(画像及び記録媒体に係る措置)
第8条
管理者は、画像及び記録媒体について、次の措置を講じなければならない。
(1)
画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2)
前条第1項に定める範囲で画像を保存すること。
(3)
画像を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。
(4)
記録媒体を管理者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保存すること。
(5)
記録媒体に録画された画像を再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去並びにき損等を防止すること。
(画像データ等の外部への閲覧及び提供)
第9条
管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体の情報を他に閲覧させ、又は提供してはならない。
(1)
法令等に定めがあるとき。
(2)
町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3)
法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。
この場合において、当該要請は、文書によるものとする。
(4)
管理責任者が、特に必要があると認めるとき。
2
管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を閲覧させ、又は提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録して保管するとともに、閲覧の場合は防犯カメラ記録情報閲覧報告書(様式第1号)を、提供した場合は防犯カメラ記録情報提供報告書(様式第2号)を教育長へ遅滞なく提出しなければならない。なお、幼稚園にあっては、住民福祉部子ども未来課を経由して提出するものとする。
(1)
閲覧又は提供の年月日及び時間
(2)
閲覧者又は提出先の氏名、名称、所在地、代表者及び責任者
(3)
閲覧させ、又は提供した画像の内容
(4)
閲覧又は提供の目的及び理由
3
管理責任者は、第1項の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報を提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1)
画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2)
目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3)
目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供した画像の消去又は記録媒体の返却若しくは破砕等を行うこと。
(法令等に基づく処理)
第10条
次の各号に掲げる場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等の該当規定に基づき処理するものとする。
(1)
本人から、当該本人が識別され、又は識別され得る画像の開示を求められた場合
(2)
画像及び記録媒体を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供する場合
(3)
前2号のほか画像及び記録媒体の取扱いについて、この要綱に定めのない場合
(苦情処理)
第11条
防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第12条
この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月1日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町学校教育・社会教育施設における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
施設名
管理責任者
幼稚園
園長
小学校・中学校
校長
学校給食共同調理場
所長
体育館、生涯学習センター、図書館、歴史資料館
館長
別表第2(第4条関係)
施設名
管理取扱者
幼稚園
副園長又は主任教諭
小学校・中学校
副校長又は教頭又は主幹教諭
学校給食共同調理場
所長が指名した者又は管理委託業者において選任された者
体育館、生涯学習センター、図書館、歴史資料館
館長が指名した者又は管理委託業者において選任された者
様式第1号(第9条関係)
防犯カメラ記録情報閲覧報告書
[別紙参照]
様式第2号(第9条関係)
防犯カメラ記録情報提供報告書
[別紙参照]