○粕屋町立小中学校修学旅行実施要綱
(平成24年5月31日教育委員会要綱第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、粕屋町立小中学校等の管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第6条の規定に基づき、修学旅行の実施について必要な事項を定めるものとする。
(計画)
第2条
校長は、修学旅行の教育効果、児童生徒の安全確保及び保護者負担(要保護・準要保護者(粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則(昭和61年教育委員会規則第41号)第2条に規定する者をいう。)の修学旅行費補助金を目安とする。)等を考慮した上で、修学旅行計画を策定するものとする。
2
前項の修学旅行計画の策定及び第6条の旅行業者選定については、校内に関係教職員による委員会を設置するなど、校長の責任において適正にこれを行うものとする。
(旅行日数)
第3条
修学旅行の日数は、小学校にあっては1泊2日以内、中学校にあっては3泊4日以内とする。
(引率)
第4条
引率教職員数は、小学校にあっては学級数に1.8を乗じた数、中学校にあっては学級数に1.5を乗じた数を基準とする。
ただし、その総数が3人を下回ってはならない。
2
引率教職員には養護教諭を含むよう努めるものとする。
3
引率教職員の性別については、偏りが生じないよう留意しなければならない。
4
前条及び前3項の規定により難い場合は、校長はあらかじめ教育委員会と協議し、承認を受けなければならない。
(見積り)
第5条
校長は、第2条により策定した修学旅行計画に基づき、3業者以上による見積りを行わなければならない。
2
旅行仕様書の作成や業者による見積書の徴取に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)
旅行目的、実施日、人数、経路、宿泊地、交通手段及び見学先等を記載した行程表を添付すること。
(2)
宿泊料見積りの基礎としたホテル、旅館等については、パンフレット、写真又は見取図等、その内容を具体的に把握することができる資料を添付すること。
(3)
宿泊施設は、安全及び衛生管理等の関係法令に適合する施設に限ること。
(4)
宿泊については、1部屋当たりの人数又は1人当たりの部屋面積等を明記すること。
(5)
旅行中の食事については、献立等を把握できるメニュー又は写真等の添付及び金額を明記すること。
(6)
拝観料及び入場料が必要な見学施設等について、パンフレット等の資料を添付すること。
(7)
その他見積りに必要と思われる事項は、明記するとともに、必要な資料は漏れなく添付すること。
(選定)
第6条
校長は、前条に定める見積結果に基づき、公正に旅行業者を選定しなければならない。
2
校長は、第2条により策定した修学旅行計画及び前項の旅行業者の選定結果について、事前に教育委員会の承認を受けるとともに、保護者に説明しなければならない。
ただし、特定の旅行業者に不利益となる情報を公開してはならない。
(監査及び報告)
第7条
校長は、修学旅行終了後において、速やかに決算し、PTA役員等から監査を受けなければならない。
2
校長は、監査終了後において、保護者に対しその報告を行わなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。