○粕屋町自動車臨時運行許可業務取扱規則
(平成21年8月21日規則第10号)
改正
平成23年5月27日規則第15号
平成24年5月31日規則第12号
平成26年2月18日規則第1号
令和元年8月28日規則第6号
令和2年11月30日規則第29号
令和6年11月18日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車(法第3条の規定による自動車をいう。以下同じ。)の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(許可基準)
第3条
町長は、次に掲げる事項のいずれにも適合すると認められるものについて、許可を行うものとする。
(1)
提出された申請書に、必要事項の記載漏れがないこと。
(2)
許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車又は小型特殊自動車でないこと。
(3)
許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定。以下「登録」という。)を受けていない自動車の場合については、次のいずれかに該当すること。
ア
自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ
自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ
自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(4)
許可を受けようとする自動車が、登録を受けている自動車の場合については、次のいずれかに該当すること。
ア
自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備又は継続その他の検査のために回送しようとするとき。
イ
自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。
ウ
道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条若しくは第81条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
エ
法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
オ
自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(5)
運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6)
運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7)
運行の期間が、運行の目的、経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8)
当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。
この場合においては、保険期間が許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(9)
粕屋町手数料徴収条例(平成12年粕屋町条例第14号)に規定する臨時運行許可審査手数料が納付されたこと。
(10)
同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(審査)
第4条
申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1)
申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げるもののいずれかにより本人であることを確認するとともに自動車の使用関係をただすこと。
ア
運転免許証
イ
住民票又は住民基本台帳カード
ウ
印鑑登録証明書
エ
その他本人であることを証することのできるもの
(2)
自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。
ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア
自動車検査証
イ
登録識別情報等通知書
ウ
自動車通関証明書
エ
自動車検査証返納証明書
オ
完成検査終了証及び譲渡証明書
カ
自動車製作証明書及び譲渡証明書
キ
限定自動車検査証
ク
その他自動車の同一性を確認できる書面
(3)
保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号とを照合確認すること。
(4)
その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請書の受付)
第5条
申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、提示された保険証明書により保険証明書番号、保険会社名及び保険有効期間を確認するものとする。
(許可証の交付)
第6条
許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を作成し、申請書と契印をし、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第7条
申請人に許可証を交付するときは、同時に臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い貸与するものとする。
(1)
二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2)
その他の自動車 2枚
2
2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第8条
許可をしたときは、申請書に、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。
なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載するものとする。
(番号標の作成)
第9条
亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長に連絡のうえ、その指示を受けて作成するものとする。
(臨時運行許可番号標管理簿)
第10条
番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に必要な事項を記載し、常に状況を明らかにしておくものとする。
(許可証及び番号標の保管)
第11条
許可証の用紙及び番号標は、施錠できる場所に保管するものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第12条
有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話若しくは文書等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収するものとする。
(番号標等の紛失)
第13条
許可を受けた者が交付を受けている許可証又は番号標を紛失したときは、紛失届(様式第5号)を提出しなければならない。
(弁償)
第14条
臨時運行の許可を受けた者が番号標を紛失し、又は著しく毀損したときは、実費を弁償しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(番号標の失効)
第15条
許可を受けた者が番号標を紛失し、第13条の規定に基づき届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、町長は当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び運輸支局長に連絡するものとする。
2
前項の規定は、許可を受けた者が不明であるため番号標を回収することができない場合に準用する。
(許可の取消し)
第16条
町長は、詐欺その他不正な手段により許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書(略)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
臨時運行許可証(略)
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
自動車臨時運行許可台帳(略)
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
臨時運行許可番号標管理簿(略)
[別紙参照]
様式第5号(第13条関係)
紛失届(略)
[別紙参照]