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税金
その他の税です。
法人町民税
法人町民税
法人町民税とは
法人町民税とは、粕屋町内に事務所や事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等に課税される税です。
新しく法人等を設立した場合、粕屋町内に事務所等を設置した場合は、設立・設置届の提出が必要です。
資本金等の金額と従業者数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割と、国税である法人税の額に応じて課税される法人税割があります。この2つをあわせたものが法人町民税です。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
粕屋町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ |
○ |
粕屋町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所を有しないもの | ○ |
|
粕屋町内に事務所や事業所などを有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 | ○ |
|
町内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 | ○ |
- ※地方税法の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)により、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、法人町民税(均等割)が平成21年度課税分(計算期間:平成20年4月1日から平成21年3月31日)より非課税となりました。
- ※公益法人等又は人格のない社団等で町内の事務所等において収益事業を行うものは、「町内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
<特定非営利活動法人(NPO法人)等の申告義務について>
法人税法上の収益事業を行っていない特定非営利活動法人(NPO法人)等は、当該法人が定めている事業年度に係らず、前年4月1日から3月31日までを事業年度として決算していただき、4月30日までに均等割申告書にて、申告を行ってください。
税額の算出方法
均等割
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などがあった月数/12
【資本金等の額】と【資本金に資本準備金を加えた額】のいずれか大きい額 | 粕屋町内の従業者数 | 均等割の税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 180.000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 |
- 注1)資本金等の額
-
次に掲げる法人の区分ごとに、それぞれに定める金額
-
①連結申告法人以外の法人(③に掲げる法人を除く)…地方税法第292条第1号第4号の5イ に定める額
-
②連結申告法人(③に掲げる法人を除く)…地方税法法第292条第1号第4号の5ニ に定める額
-
③保険業法に規定する相互会社…政令第45条の5において準用する政令第6条の25第1号に定める額
- 注2) 資本金に資本準備金を加えた額
- 期末現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額(法人税の明細書(別表5(1))の「Ⅱ資本金等の額
- の計算に関する明細書」における32の④の欄の金額と同表の33の④の欄の合計額)
- 注3) 従業者数
- 原則として、課税標準の算定期間の末日(予定申告時は事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日)時点
- における町内の事務所、事業所等は寮等の従業者数の合計数による。従業者とはその法人等から俸給・給料・賃
- 金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者をいう。
法人税割 (税率12.1%)
法人税割額=課税標準となる法人税額×12.1/100
注)事務所、事業所等が、2つ以上の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数であん分して計算します。
申告と納付
それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して事業年度の終了日の翌日から原則として2か月以内に申告し、その申告した税金を納めていただきます。(申告納付)
申告の種類
区分 | 申告期限・納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|
中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
均等割申告 | 対象法人:収益事業を営んでいない公共法人、公益法人等又は法人でない社団等で均等割のみ課されるもの 申告・納付期限:毎年4月30日 |
均等割額 |
更正の請求
法人町民税の納税申告書を提出した法人は、申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかった場合、または計算誤り等により、納付すべき税額が過大であった場合は、その申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。
また、上記の期限を過ぎても次の場合であれば更正の請求をすることができます。
1.地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合
→その請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内
2.地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
→国の税務官署がその更正の通知をした日から2か月以内
更正の請求書が必要な場合は、こちらの様式をご利用ください。
法人町民税の納付書
法人町民税の納付書が必要な場合は、こちらの様式をご利用ください。
※ リンク先の様式を印刷後、所在地・法人名・法人番号・事業年度・申告区分・納税額をそれぞれに記入してください。
法人等の届出(設立・開設・異動)
粕屋町内に新たに法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を記載した「法人町民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」と内容が確認できる書類(定款及び登記簿の写し等)を提出してください。
また、法人等が、事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金の額などの変更を行った場合、又は事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、速やかに「法人町民税に係る法人等の設立申告書・異動の届出書」を提出してください。
法人町民税の減免
公益社団法人及び公益財団法人等で収益事業を行わない場合、申請により法人町民税の減免を受けることができます。
減免申請を行う場合には、均等割の納期限の前日までに減免申請書等を粕屋町に提出してください。書類が必要な場合等詳しくは税務課までお問い合わせください。
インターネットによる地方税電子申告(eLTAX)
粕屋町では、eLTAXによる電子申告の受付をしており、法人町民税については申告及び法人等の設立(開設)届・異動届について電子申告を利用することができます。
詳しくは、関連リンク先の「インターネットによる地方税電子申告」や社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
粕屋町役場 総務部 税務課
〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
電話:092-938-2311(代表)/ 092-938-0237(直通)
FAX:092-938-3150
開庁時間:月曜日から金曜日(祝日、休日及び年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで